『めざすは関西一のフットワーク』
本日は、長期案件の、
医療法人の物理的な場所移転、
即ち、医療法人 移転設置許認可申請 関連業務。
というのも、
山場3つあるうちの1つ。
前提としての 医療法人 所在地変更のための
定款変更「認可申請」。
株式会社と違って、定款変更そのものが 「認可 」が必要なんですね。
なので、
かなり 書類は多いです。
所在地変更であっても、財産・財務に関する資料も必要で、
税務書類とはまた視点が違いますので、決算書では済みません。
この業務、
役所とともに進めていくタイプの申請です。
施設建設の進捗や会計の進捗、
医療法人の監督官庁とのやりとり、
保険関連での厚生局さんともやりとり。
やりがいのある、総合調整型業務ゆえ、
腕の見せ所ですね。
以後、
移転設置許可申請、
開設届
保険医療機関の申請
と
続いていきます。