玉井行政書士事務所 一人一人のお客様と二人三脚着実な一貫したプロセスを積み重ね課題解決へ

ケースファイル


御自身に自信がついたので、独立の上、御自身の建設業許可取得を目指す。

『 経営業務の管理責任者 』 要件については、ズバリのその経験は無いため、
『 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験 』 でハードルを乗り越える方針にした。

必要とされる当該補佐経験年数7年の期間につき
○ 証明者の確定申告書は 全てそろった。
○ 契約書、注文書、請書等も そろった。

しかし、、、
当該期間7年につき、もちろん実際には業務に携わっていたのだが、
会社サイドが そのうち数年間  「 労働保険・社会保険 」 をかけていなかった。
従って、補佐経験の在職期間を確認するための公の書類が そろわない。。。

前職会社が、若手を裏切った・未来をつぶしたとでも言いましょうか。
(法人は労働・社会保険の強制適用事業であるにもかかわらず、それを無視。外注扱いとしていた)


■ 主な要件 ■ 必要添付資料 ■ 困ってしまうケース(要相談)
①経営業務の
    管理責任者
5 or 7年分の 決算書・確定申告書 ・事業はしていたが決算申告・確定申告をしていなかった…
上記期間の工事内容が充分確認できる契約書・注文書・請求書等 ・電話・FAXでのやりとりで済ませていたので、そのような書類がない・工事内容が分からない、 あるいは具体性に欠ける記載である
(法人)上記期間、役員であったことが確認できる商業登記簿 ・過去において商業登記が適切になされていない
②専任の技術者 (国家資格者)の場合、その免状 ・いわゆる“セコカン”等々の資格者がいない。従って、実務経験でそろえる?
 (実務経験)の場合、
 ・10年分の経験内容・工事内容が確認できる契約書・注文書・請求書等  許可を受けていない業者での実務経験もこれらの資料で確認
 ・10年のうち、建設免許許可業者での実務経験期間がる場合は、その許可業者の許可申請書 及び決算変更届(控え)
・10年分、そのような書類を残していること自体まれなことかもしれません。
・記載内容が具体性に欠ける。
 
・前職の建設免許許可業者さんが、決算変更届や更新をしていなかった。
=前職の不手際の影響をうけることなる
・社会保険被保険者資格取得確認及び標準報 酬決定通知書の原本
・住民税の特別徴収
・いわゆる“外注扱い”のような雇用関係でない従業者になっている
・前年所得がない、あるいは、申告していないので特別徴収できない
③財産的基礎
    500万以上
直前決算期の財務諸表で自己資本500万以上の場合、
→それに係る確定申告書
500万もない・・・
まだ1期目決算期を迎えておらず 商業登記簿上の資本金が500万以上の場合
→開始貸借対照表
500万もない・・・
貯金残高証明書 500万もない・・・
■ その他にも 

『 人的要件 』 や 『 事務所要件 』 等々 様々あります。
ある意味、必要添付資料をそろえることが出来るか否かが最大のポイントで最難関といえます。

最も残念で、皆さんご苦労・悔やまれるケースとして
~過去にその事実は確かにある。しかし、それを証明する書類等が無い、そろわない~
ケースです。

『 若手の社長タイプ 』 の方は難しいケースが多いと思います。
特にそのような 『 やる気 』のある方はぜひ事前にご相談ください。最大限の支援をいたします。