ケースファイル
遺言作成された方は、「作った、作った」ということで、その後、ほったらかしの場合が多い。もちろん、生きていらっしゃるので幸せなこと。
しかし、数年経つと、相続予定財物も変化しますし、孫も増えたりします。
御子息との関係性にも変化が生じます。
従って、3年程度での見直しをお勧めしています。
しかし、実際に遭遇した見直ししにくい事案として【遺言信託での遺言書】です。
見直ししにくいといいますか、、、
必要性や、依頼者の考え方から、「遺言信託契約」の解約をするケースもあります。
ただ、この場合、信託●行 が事実上の妨害?で なかなか応じようとしない。
遭遇した実際の対応は、
△ 高齢者が遺言をしているので、高齢者はなかなか動けない。
従って、高齢者ご本人の実印、自署、印鑑証明書、身分証明書まで添付している委任状で手続き代行をしようとした。
←これに対して、「本人自身が当行に来店しない限り応じない」・・・
△ 高齢者自身が、スケジュールを考え、タクシーを使い、信託●行担当のもとへ訪問。
手続きを進めようとすると、、、
←多くの書類に解約の意思表示を自署で書くことを求める。
見本の文章は、虫眼鏡で見ないと読めないほど小さく読みにくい。
記入欄は、小さい字で記載しない限り枠に入りきれない。
それを30分以上かけて高齢者本人に記入させる。
もちろん、お客様であるはずの高齢者本人は体力的にも精神的にも疲れる。
(おいおい、現場で高齢者の血圧上がって死んじゃったりしたらどうするのよ。。。と感じましたよ。)
解約時は、、、本人の希望実現の事実上の邪魔をする?ひどいものでした。
(すべての信託●行がそうとは言いませんが。。。)
作成した遺言の保全や、その後の遺言内容の執行とかを強調されていたようですが、本件では、執行者としての銀行がすでに存在しませんでした。
不良債権問題とか不景気時の銀行の合併・統廃合の結果でした。
そもそも、遺言の保全や、その後の執行など、公正証書遺言で十分と考えます。ちゃんと原本保存されます公証役場に。
- 家系図作成:戸籍類の保存期間は80年
- 遺言:遺言信託にご用心