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ケースファイル


新規許可申請、及び許可取得後の毎年の決算変更届では、貸借対照表、損益計算書、、、などなど、会計書類が必要です。
しかし、この会計書類群、税務申告用では事足りません。
例えば、総売り上げから、建設関連の売上を区別する。
同様に、建設関連の原価と、その他の原価を区別する。
売掛も、買掛も、そのように区別する。

建設関連の原価を、さらに区別する(例えば、材料なのか、外注なのか、人件費なのか)

他方で、 一会計期あたりの工事の件数も必要です。

このあたり、
税務申告用の決算・会計書類では、足し算、引き算で残った利益に対して税率をかけ合わせれば、税務申告はできるので、結果として、建設業許可関連の会計データとしては、事足らないことが、多くあります。

いや、ほとんどかもしれません。

日々の記帳のレベルから、やり方、勘定項目を建設業許可関連用にしておかないと、、、
トラブルになります。

玉井事務所では、建設業許可関連については、日々、月々の記帳指導からさせていただいてます。


■ 主な要件 ■ 必要添付資料 ■ 困ってしまうケース(要相談)
①経営業務の
    管理責任者
5 or 7年分の 決算書・確定申告書 ・事業はしていたが決算申告・確定申告をしていなかった…
上記期間の工事内容が充分確認できる契約書・注文書・請求書等 ・電話・FAXでのやりとりで済ませていたので、そのような書類がない・工事内容が分からない、 あるいは具体性に欠ける記載である
(法人)上記期間、役員であったことが確認できる商業登記簿 ・過去において商業登記が適切になされていない
②専任の技術者 (国家資格者)の場合、その免状 ・いわゆる“セコカン”等々の資格者がいない。従って、実務経験でそろえる?
 (実務経験)の場合、
 ・10年分の経験内容・工事内容が確認できる契約書・注文書・請求書等  許可を受けていない業者での実務経験もこれらの資料で確認
 ・10年のうち、建設免許許可業者での実務経験期間がる場合は、その許可業者の許可申請書 及び決算変更届(控え)
・10年分、そのような書類を残していること自体まれなことかもしれません。
・記載内容が具体性に欠ける。
 
・前職の建設免許許可業者さんが、決算変更届や更新をしていなかった。
=前職の不手際の影響をうけることなる
・社会保険被保険者資格取得確認及び標準報 酬決定通知書の原本
・住民税の特別徴収
・いわゆる“外注扱い”のような雇用関係でない従業者になっている
・前年所得がない、あるいは、申告していないので特別徴収できない
③財産的基礎
    500万以上
直前決算期の財務諸表で自己資本500万以上の場合、
→それに係る確定申告書
500万もない・・・
まだ1期目決算期を迎えておらず 商業登記簿上の資本金が500万以上の場合
→開始貸借対照表
500万もない・・・
貯金残高証明書 500万もない・・・
■ その他にも 

『 人的要件 』 や 『 事務所要件 』 等々 様々あります。
ある意味、必要添付資料をそろえることが出来るか否かが最大のポイントで最難関といえます。

最も残念で、皆さんご苦労・悔やまれるケースとして
~過去にその事実は確かにある。しかし、それを証明する書類等が無い、そろわない~
ケースです。

『 若手の社長タイプ 』 の方は難しいケースが多いと思います。
特にそのような 『 やる気 』のある方はぜひ事前にご相談ください。最大限の支援をいたします。