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ケースファイル


深夜12時以降に酒類を提供すると、どうしても『 騒がしくなってしまった 』ということがあります。
お客さんが店舗前で一時的にたむろしてしまうことも。

その際、近隣住民から警察への通報が生じることが。

『 夜中なのに騒がしいからパトロール、注意をしてください 』

警察は一般住民からの声には敏感に対応しますので、その店舗へ。

『 店長さん、もう少し静かに営業してください 』
『 12時過ぎてますが、届出してますよね、もちろん。 』

この時点で、【 深夜酒類提供飲食店営業届 】 なるものが必要であると始めて知るケースも多いようです。

しかし・・・ いざ、その届出をしようにも、下記の要件で満たせない点が複数あることが判明。

客室1室の広さに問題があったり、テナント賃貸借契約書(その店舗の法的存在根拠の適正の視点)に問題があったり、と。
 
ここで、苦し紛れの言い分として

『 周りのほかの店もそんな届出してないでしょ。 』

でも、それは通用しないことは当の御本人もお分かりのはず。 


■ 主な要件 ■ 添 付 資 料 ■ 困ってしまうケース(要相談)
※大阪府の場合
大条例による禁止区域以外であることが前提。
公発行の用途地域図 そもそも禁止区域であった。
①営業所の構造及び設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合すること。
専用の
求積図/平面図/照明・音響・防音設備図を作成の上で提出
(建築図書としての図面では足りません。チェックする内容が異なるため)
1客室の広さが9.5平方メートル以上ない。

②深夜において客に遊興させない。
③営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。
専用の 求積図/平面図/照明・音響・防音設備図を作成の上で提出
④騒音、振動は条例で定める数値以上生じさせない。
専用の
求積図/平面図/照明・音響・防音設備図を作成の上で提出
建物構造
防音設備まで分からない。
⑤飲食店営業許可を取得していること。 左記許可を取っていない。
その他の添付資料
会社登記事項証明書 記載内容が不適切
会社定款 記載内容が不適切
住民票
営業所建物の利用権限を疎明する書類 記載内容が不適切
無断転貸状態であった。
該当書類がない。
※その他、公安委員会が必要とする書類 いろいろ追加で必要とされ、
届出が1回では終わることはないと想定しておいたほうがいいでしょう。
3往復程度は織り込み済みで覚悟しましょう。