玉井行政書士事務所 一人一人のお客様と二人三脚着実な一貫したプロセスを積み重ね課題解決へ

ケースファイル


店舗の図面を作成するため、計測を2回は実施します。

そこで多いケースは

『 既に施工された内装が、風営法上の要件を満たしていない 』

典型例として、客商売ですから、多額の費用をかけてすばらしいデザインの内装を施工されているのですが、

『 ココのスペース、9.5㎡ 無いです 』

『 ココの間仕切り、1メートル以上あるので見通しの障害物となりますね 』


  ・・・・・

『 デザインを設計士やデザイン会社におまかせしたので、問題ないはずでしょう・・・・』
とおっしゃられるケースがありますが、

デザインの問題と、風営法上の許認可・届の問題とは全く別物です。

※きっちりとしたプロの内装業者さんや、不動産業者さん、飲食店プロデュース業の方々は、
 このあたりのこともよく理解されてます。
 また、これらの業者さんからの相談が多いのも事実です。


従って、せっかく費用をかけるのですから

【 内装だけやりっぱなしの業者さん 】

には注意が必要かもしれません。 


■ 主な要件 ■ 添 付 資 料 ■ 困ってしまうケース(要相談)
※大阪府の場合
大条例による禁止区域以外であることが前提。
公発行の用途地域図 そもそも禁止区域であった。
①営業所の構造及び設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合すること。
専用の
求積図/平面図/照明・音響・防音設備図を作成の上で提出
(建築図書としての図面では足りません。チェックする内容が異なるため)
1客室の広さが9.5平方メートル以上ない。

②深夜において客に遊興させない。
③営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。
専用の 求積図/平面図/照明・音響・防音設備図を作成の上で提出
④騒音、振動は条例で定める数値以上生じさせない。
専用の
求積図/平面図/照明・音響・防音設備図を作成の上で提出
建物構造
防音設備まで分からない。
⑤飲食店営業許可を取得していること。 左記許可を取っていない。
その他の添付資料
会社登記事項証明書 記載内容が不適切
会社定款 記載内容が不適切
住民票
営業所建物の利用権限を疎明する書類 記載内容が不適切
無断転貸状態であった。
該当書類がない。
※その他、公安委員会が必要とする書類 いろいろ追加で必要とされ、
届出が1回では終わることはないと想定しておいたほうがいいでしょう。
3往復程度は織り込み済みで覚悟しましょう。