玉井行政書士事務所 一人一人のお客様と二人三脚着実な一貫したプロセスを積み重ね課題解決へ

ケースファイル


『カウンターのハイとチェアーのハイが1000mm以上ありますね。』
   ・・・・・。
カウンターの構造内に給排水管もあるので、いまさら変えられないよ・・・

こんなやりとりがよくあります

  ↑
こんなとき、よく

「ごまかし数字で届け出る」・「いっそ届け出ないことにする」

【 解決になっていない=いけない 】選択を考えてしまうようです。
 
でも、解決方法は意外と簡単なことですむケースがあります。
ちょっとした【技アリ】とでもいいましょうか。
(すいません、内緒です)


■ 主な要件 ■ 添 付 資 料 ■ 困ってしまうケース(要相談)
※大阪府の場合
大条例による禁止区域以外であることが前提。
公発行の用途地域図 そもそも禁止区域であった。
①営業所の構造及び設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合すること。
専用の
求積図/平面図/照明・音響・防音設備図を作成の上で提出
(建築図書としての図面では足りません。チェックする内容が異なるため)
1客室の広さが9.5平方メートル以上ない。

②深夜において客に遊興させない。
③営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。
専用の 求積図/平面図/照明・音響・防音設備図を作成の上で提出
④騒音、振動は条例で定める数値以上生じさせない。
専用の
求積図/平面図/照明・音響・防音設備図を作成の上で提出
建物構造
防音設備まで分からない。
⑤飲食店営業許可を取得していること。 左記許可を取っていない。
その他の添付資料
会社登記事項証明書 記載内容が不適切
会社定款 記載内容が不適切
住民票
営業所建物の利用権限を疎明する書類 記載内容が不適切
無断転貸状態であった。
該当書類がない。
※その他、公安委員会が必要とする書類 いろいろ追加で必要とされ、
届出が1回では終わることはないと想定しておいたほうがいいでしょう。
3往復程度は織り込み済みで覚悟しましょう。