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不動産活用・賃貸住宅経営コンサルティング


平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成22年2月

 『 子の想い、親知らず 』

出口戦略無き大家型経営は【不幸】を生み出すことがある。

典型例はこうだ。
築30年を過ぎローンは終了。そのため表面上は「利益」が出ているように見える。
ただ一方で空室も増えやむなく家賃を下げる。
時は流れ35年も過ぎ老朽化からアパート経営終了を決心。この場合、大家も高齢だろう。

ところがだ、立退費用見積は1世帯100万は下らない。たとえ家賃3万程度でも。
解体費用も含めればかなりの数字だろう。
家賃を下げ空室を埋めたのが逆にあだとなった。賃収以上に費用がかかるのだ。

何のことはない目先の小遣いは次世代が負担していたようなもの。

『オヤジ、そのお金は家賃じゃない、僕のお金だよ・・・』。

次世代の憂鬱が聞こえる。
平成22年6月

 『 新法案と疑問 』

国交省幹部と話をした際、歯切れの悪い点があった。

『一般家主にも規制罰則を設ける以上、一般家主の問題ある家賃請求事案はどの程度認知しているか』との質問に、あいまいな回答しか出てこない。

本当に立法事実が充分なのか。悪しきイメージ立論か。

疑問はもう一つ。

仮説として、以後、家賃保証は「ファイナンス」の軸足を強めるとする。

その場合、「退去明渡しを求める実行動」は誰が担うのか。管理会社か家主か?
即ち、管理基幹業務への影響が不可避だろう。

その意味で管理業界も家主もその担う役割分担を再度検証する必要があろう。
平成22年10月

 『 賃貸管理業無風地帯を問う 』

行政書士の許認可業務で疑問を感じることがある。

仲介業は宅地建物取引業免許と専任の宅地建物取引主任者を要する。
建築業は建築業許可と専任の技術者を要する。

他方で、賃貸管理業は?
無風地帯ではないか?。

周辺業の家賃保証業は免許制が目前である。
賃貸ハード部分の管理では特定建築物でのビル管の選任義務、及び建築物衛生管理業登録制度がある。

しかし、賃貸管理業を中心に考えればまるでドーナツ化である。
中心部分で「免許・許可・資格制度」がない。

賃貸ソフト管理と資産活用、いずれも専門技術は必要で且つ顧客の利益に直結するにもかかわらずだ。
未来志向でみると現状は疑問だ。